オーバーステイトラブル
外国人の日本滞在は年々増えています。
様々な国の人が日本に住んでいます。
国際色が豊かになることは日本にとってもとても素晴らしいことです。
しかし、これにはきちんとした決まりの上での滞在を許可される訳です。
ビザが必要になり、仕事をするのであれば就業ビザが必要になります。
結婚するにあたっても国によっては大変時間がかかり、審査もとても厳しくなります。
外国ではどうでしょうか。
中国では日本人が滞在する為のいくつかのビザがあります。
旅行ビザ、留学ビザ、就業ビザです。
ビザによっては延長もできますが、種類によっては一旦出国しないと延長できないビザもあります。
就業ビザも会社が変わればとりなおす必要があります。
このビザの期限が切れて、そのまま滞在してしまったらどうなるでしょうか。
当然罰せられます。
一日いくらという罰金を支払う必要があります。
当然、どこの国においても外国人はその国の人と同じ様にするわけにはいかないのです。
中でも日本はこういうことに対して厳しい国だと言えるでしょう。
国をまたぐということはそういう決まりの元でできることなのです。
オーバーステイの場合、在留特別許可について法務大臣の判断がされます。
外国人に日本での在留を認めるか認めないかということは法務大臣にかかっているということなのです。
行政訴訟を提起しても退去強制令書の発布処分がとめられるとも限られません。
訴訟中に退去強制令書が発令され、訴訟は無駄、直ぐに出国退去しなければならないということもあるそうです。
オーバーステイというのは出入国管理上、難民認定法上、犯罪にもなり得るそうです。
最近では外国人による国内の犯罪が増えている事実があります。
悲しいことではありますが、悪質な事案はそのオーバーステイに更に厳しい判断がされることに繋がります。
刑事手続は他の刑事事件のケースと同様だそうです。
オーバーステイの事件に関してだけ言えることは勾留請求の却下や保釈がなかなか認められないということだそうです。
この様なことがある理由は法律上オーバーステイについての刑事手続は退去強制手続とはそれぞれ別の案件としての手続きと認識され、それぞれ進められる様です。
退去強制手続との関係上、被疑者または被告人を勾留しておくことで裁判所は被告人である外国人の刑事手続きへの出頭を確保することができることになります。
刑事手続では有罪判決になっても執行猶予付きのケースが多いそうです。
裁判には入国管理局の係官も傍聴していて、 執行猶予付きの判決が出た場合、そこで入国管理局から身体拘束をされ強制退去になることもあるそうです。
刑事手続になったとしても、弁護士はその外国人の権利を擁護するため、様々な証拠を集め尽力するそうです。